社会福祉法人 芳友 にこにこハウス医療福祉センター

センターについて

  • HOME >
  • 新型コロナウイルス感染症対策(愛の基金)へのご寄附のお願い

新型コロナウイルス感染症対策(愛の基金)へのご寄附のお願い


 新型コロナウイルス感染症への不安が続いています。にこにこハウス医療福祉センターを利用している重症心身障害児・者は、新型コロナウイルスに罹患すると重症化する可能性が高く、ご家族は大きな不安を抱えて過ごされています。
当センターでは入所及び在宅利用者が安全に安心して生活出来るように新型
コロナウイルス対策の強化を進めております。
 つきましては、感染防御体制充実のため、皆様からのご支援を「新型コロナ
ウイルス感染症対策(愛の基金)」にてお願い申し上げます。寄附金の使用用途は「HEPAフィルター搭載空気清浄機整備」「簡易陰圧装置設置工事」
「アクリル板設置工事」「生体情報モニター整備」「災害避難用間仕切り整備」などに活用させていただきます。
 ご支援をいただける方には寄附申込書、領収証を送付させていただきます
ので、下記までご連絡をお願いいたします。なお税法上の優遇措置(寄附金控除)につきまして記載しておりますが、ご不明点がございましたらご連絡を頂ければと思います。
 皆様のご支援をどうぞ宜しくお願い申し上げます。

                     2020 年 7 月 6 日
                     にこにこハウス医療福祉センター
                     施設長  河ア 洋子

【寄附金目標額】
 15,000,000円

【寄附金使途】
 院内感染防止機器整備

【寄附募集期間】
 2020年12月28日まで

【寄附金額】
 1口 10,000円(法人は10口以上でお願いいたします)

【連絡先】
 にこにこハウス医療福祉センター 事務部長 松村伸寿
 神戸市北区しあわせの村1番9号
 TEL 078−743−2525
 Mail matsumura@nikonikohouse.or.jp



寄附金控除について

 ・個人でご寄附をされる場合

1.所得控除
  所得税法上の「寄附金控除」の対象となる特定寄附金の税法上の優遇
  措置を受けることができます。

  (寄附金合計額 − 2,000円)× 所得税率 = 寄附金控除額
  ※寄附金合計額は総所得金額の40%が限度額となります。

2.個人住民税
  ・市民税
  神戸市の条例指定寄附金となり、神戸市の個人市民税の寄附金税額控除対象
  となります(自治体により異なります)。

  次の(ア)(イ)のいずれか少ない方の金額の8%が控除されます。
  (ア)寄附金合計額 − 2,000円
  (イ)総所得金額等 × 30% − 2,000円

  ・県民税
  兵庫県の条例指定寄附金となり、兵庫県の個人県民税の寄附金税額控除対象
  となります(自治体により異なります)。

  次の(ア)(イ)のいずれか少ない方の金額の2%が控除されます。
  (ア)寄附金合計額 − 2,000円
  (イ)総所得金額等 × 30% − 2,000円

  【計算例】
  課税所得500万円で神戸市在住の方が、10万円寄附された場合の計算方法は
  以下のとおりです。

  (所得税の軽減額)
  ・寄附していない場合
   5,000,000円×20%(所得税率)−427,500円(控除額)=572,500円
   572,500円×2.1%(復興特別所得税)=12,022円
   572,500円+12,022円=584,522円

 ・10万円寄附している場合
  (5,000,000円−(100,000円−2,000円))×20%(所得税率)
   −427,500円(控除額)=552,900円
   552,900円×2.1%(復興特別所得税)=11,610円
   552,900円+11,610円=564,510円
   584,522円−564,510円=20,012円(所得税の軽減額)

  (住民税の軽減額 [市民税、県民税を合わせて10%] )
  (100,000円−2,000円)×10%=9,800円(住民税の軽減額)

  神戸市在住の方が10万円寄附された場合、所得税及び住民税で29,812円が
  税制上の優遇措置による軽減額となります。
  ※実際は収入の種類、各種所得控除、端数計算により変動が生じることが
   あります。
  ※確定申告の際には、当法人が発行した領収証が必要となります。

  ・法人でご寄付をされる場合
  損金算入限度額=(資本金等の金額×0.375%+所得金額×6.25%)÷2
  ※限度額は、その法人の資本金、所得金額により異なります。
  ※損金算入を受けるためには、当法人が発行した領収証が必要となります。




  • スタッフブログ
  • スタッフ募集